ブログ

オフショアの生命保険の税金と節税について

久しぶりのブログとなります。週1更新目標にしていますが、この時期は確定申告の書類整理などがあり、なかなかゆっくり時間が取れないです。

さて、今回は、生命保険の税金と節税についてです。

海外の生命保険(オフショアの生命保険)は、日本の生命保険と同様に税金がかかります。
ただし、日本の保険と同様にわかりにくいので、簡単に解説いたいます。

生命保険を解約返戻金や満期保険として受取の場合

まず、解約返戻金(途中で解約)や、満期時の受け取りの税金です。
本人が支払い、本人が受取の場合は、「所得税(一時所得)と住民税」
本人が支払い、他人が受取の場合は、「贈与税」になります。

自分で払ったお金か、他人が払ったお金かで判断できるので、この考えは簡単です。
(後で記載していますが、被保険者の考えは気にする必要はないです)

さらに、本人が受取の場合は、節税が可能です。利益に対し、特別控除50万円があり、さらに2分の1にした金額が課税となります。
以前、ブログでも解説しました。

生命保険の満期返戻金の特別控除は50万円~マニュライフ生命の解約~


これは国税庁のホームページにも記載があります。
No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1903.htm

生命保険を死亡時に受取の場合

続いて、死亡保険金の受け取り時の税金です。これが少し難しいです。

死亡保険の場合は、「被保険者」の考えが発生します。「被保険者」とは、保険金が発生する対象者のことを言います。
ちなみに、「契約者」とは、保険会社と契約を結ぶ人のことで、契約者が保険金を支払う(権利や義務がある人)と考えてください。
「受取人」は、保険を受け取る人です。

パターン①
契約者がA、被保険者がA、受取人がBの場合は、「相続税」
このパターンが一般的かなと思います。

パターン②
契約者がA、被保険者がB、受取人がAの場合は、「所得税(一時所得)と住民税」
これはAさんが保険料を支払って、Bさんに(多額の)生命保険をかけておいて、Aさんが受け取る場合です。
昔の刑事ドラマでよく見たシナリオです。

パターン③
契約者がA、被保険者がB、受取人がCの場合は、「贈与税」になります。
これは、契約者でも被保険者でもない保険をCさんが受け取る場合です。

ーーーーーーー
ここで、重要なのはパターン①の場合、非課税の控除枠
があります。

非課税の控除枠の限度額は、500万円×法廷相続人の数となりますので、
例えば妻と子供2人がいたら、3人になりますので、
3×500万円の1500万円となります。これは、相続税の基礎控除とは別に非課税になります。
国税庁のホームページにも記載があります。
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

現金として保有するよりも、生命保険は、節税対策としての利用価値がありますね。

問い合わせ先

LINE公式アカウントか、メルマガのいずれかに登録いただくと、問い合わせも可能です。
また、ブログを続けることの励みになります。ぜひ以下からご登録ください。

<LINE公式アカウント>
QRコードでLINE公式アカウントにお友達登録後、「オフショア投資保険」とメッセージをください。個人情報が取られるなどはないですので、ご安心ください。いつでも解除可能です。
私のLINE公式アカウントhttps://lin.ee/HjNjEce

<メルマガへの登録>

将来の安心を構築する上で香港にはいい商品がたくさんあります。ただ情報が少ないのでいろいろ不安なことや誤解を生むような情報、わからないことも多いと思うんです。香港の保険について情報やよくある質問の回答をメルマガで送らせていただいております。「お金のことを考える」ことによってマネーリテラシーが向上したり、人生の幅が広がったりするような情報の提供を心がけています。よかったらご登録ください(登録無料)

メルマガ登録はこちらから(無料)

@docomo、@ezweb、@softbankなどのキャリアメールは届かないので登録不可とさせていただきます。
また、@icloud、@hotmail は迷惑メールフォルダに入ってしまうことが多いので、フリーメールの場合はできる限りgmailかyahoo mailでご登録ください

-ブログ
-, , , , , , ,

© 2021 香港オフショア保険投資入門ガイド