参考のブログ(オフショア保険の加入方法~ステップごとに解説~)
https://hongkonghoken.com/blog_20211215/
オフショアの保険に加入する流れを以前のブログで紹介しました。
その中で「信託契約」について少し紹介します
オフショアの商品に契約する流れ
まずはオフショアの保険の商品に加入する場合、大きな流れとして、下記のようになります。
STEP1…事前申込書の作成、送付
STEP2…本申込書へのサイン
STEP3…本申込書を送付
STEP4…費用支払い
STEP3で契約書にサインするのですが、保険会社以外の会社にも契約サインすることになります。
それが「信託会社」です。「信託会社」っていったい何なのでしょうか??
海外の保険会社には直接契約できない
日本の法律で、「保険業法」というものがあり、その中で、日本居住者は、海外の保険に契約できないというルールがあります。よって、海外の保険会社には直接契約できないこととなります。
昔は、海外で赴任されている日本人しか契約できなかったのですが、最近では信託会社を経由することで海外の保険会社に契約が可能となっています。まあ、保険業法のグレーなところかなと思います。。。
ちなみに海外に赴任されている日本人は日本居住者ではないため、信託会社経由せず直接保険会社と契約が可能です。
信託会社経由での契約
信託会社を経由して保険会社と契約するのですが、その契約での保険の名義人は、「契約者本人」と「信託会社」の連名となります。保険会社と契約しているのは、信託会社ということになります(契約者は、信託会社と契約している体裁になる)が、実際は、保険証書ももらえますし、支払い先も直接保険会社です。
ただ、注意しないといけないのは、名義人を「契約者本人」と「信託会社」の両方でずっと契約しているのもややこしいですので、信託期間(1年や2年)が終われば、名義人を「契約者本人」のみに変更する手続き、すなわち、「信託名義変更」が必要となります。郵送対応となりますので、事務手続きが発生することを忘れないでください。
信託会社への手数料
信託会社へは、契約時に事務手数料が発生します。これは、保険の契約の金額によってまちまちまだと思うので、確認ください。
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