残念ながらいまだに、

なので有利に運用できますよ!
と いう人がいるみたいです。
間違いではありませんが、明らかに言葉足らずで説明不足ですね。
注意!
タックスヘイブン(オフショア)でも、
利回りや返戻金を受け取ったら日本で申告により納税する必要があります!
もくじ
オフショアで積み立てや保険で運用をするメリット
税金がかかるなら、オフショアのメリットってなんなのよ・・・!
という方もおられます。
オフショアは金融商品を運用する会社に対しての法人税が優遇されている、法整備など環境が整っているために、日本の金融機関よりも有利な利回りになることが多く、結果 メリットが大きいというのは事実です。
また、利回りに税金がかからず複利で運用できるのでかなり有利ですね。
海外オフショア積立てや保険の税金
日本に住んでいる限り、収入を得たら必ず日本で税金を納める必要があります。
個人の場合、収入の出どころが日本国内であれ外国であれ、日本国内の銀行口座に入金されようが、海外の銀行口座で受け取ろうが、必ずです。(海外法人は別)
悪徳な「契約が欲しいだけ」の紹介者がいう

といった言葉は脱税を促すことにつながり、感心できるものではありません。
下手すれば、脱税指南をしていると見られても仕方ありません。
税金を払うタイミング
税金を払うタイミングっていつかということですが、
運用益を受け取った時
です。
たまに、
「口座から引き出す時」と言っている人がいますが、正しくありません。
受け取るのが海外口座であれ日本の口座であれ、どちらにしても「受け取った時」に税金がかかります。(正確には、その年の収入として確定申告する)
日本の金融商品で運用しているほとんどの場合は、あらかじめ源泉徴収されて税引き後の分だけを受け取るため、納税の意識は低くなりがちですが、海外積立や保険で運用していて利回り役や返戻金を受け取ったら忘れずに確定申告が必要です。
納税(確定申告)のタイミング
- 運用中に利回り益・配当金などを受け取った時
- 解約や満期で返戻金や満期金(保険金)を受け取った時
その年の収入として確定申告をして納税しなければなりません。
また、外貨で運用していた場合は為替レートの影響を受けますが、申告するときのレートではなく受け取った時の実際の為替レートを使用して日本円に換算します。
確定申告する際の税区分と返戻金の非課税枠
海外で運用したものを申告する際も基本的には日本の金融商品と同じです。
総合課税で申告するなら「雑所得」で、
分離課税で申告するなら「配当所得」で申告します。
解約返戻金は50万円の非課税枠がありますので、実際に払った保険料よりも戻りが50万円分以上の部分だけに税金がかかります。
仮に
FTライフ リージェントプレミア2 3000ドル x 5年 のプランで契約し、契約から10年で解約する際の返戻金が3万ドルだとしたとき・・・
払い込んだ保険料が日本円で(為替の変動があるので)
1年目:3000ドル (日本円で28万円)
2年目:3000ドル(日本円で29万円)
3年目:3000ドル(日本円で31万円)
4年目:3000ドル(日本円で32万円)
5年目:3000ドル(日本円で35万円)
だった場合、払い込んでいる保険料は日本円で155万円です。
返戻金が30,000ドルでその時のレート換算で 325万円だったとしたら。
325万円-155万円=170万円 で50万円の非課税枠があるので、120万円に対して税金がかかることになります。
所得税となる場合と贈与税となる場合
リージェントプレミアシリーズなど、契約自体を譲渡できる商品がたくさんありますよね。
親が契約し、子へ名義変更した後に解約返戻金を受け取る際は、所得税ではなく贈与税の対象となります。
簡単に言ってしまえば、
- 契約者が受け取る場合は 所得税
- 契約者以外が受け取る場合は贈与税
ということです。
また、契約者が死亡した時に「死亡返戻金」として受け取る際は、日本の保険同様 非課税枠があります。
ただし、私自身 勉強も兼ねて複数の方へ聞いてみました。
中には違う見解をおっしゃる方もいましたので、税理士など専門家にご相談されるとよいですね。
ただ、私の住む地域を管轄する税務署の方の回答だと、上に書いた通りとなります。
まとめ
オフショアで運用すれば税金がかからない・・・
これだけの説明だと明らかに言葉足らずです。
ポイント
- 受け取れば、税金がかかります
- その商品内での利回りには税金はかかりません
福利で運用していくので、税引き後の資金がONされるよりも、税引き前の資金で運用し最終的に税金を払う方が、積立額が大きくなるので複利にも有利です。