もくじ
おさらい
簡単なおさらいです。前回のブログ

・全解約するか、一部解約するかで迷いました
生命保険の満期返戻金の特別控除額50万円
今回の10年間満期における利益は、約100万円です。その利益に対し、税金がかかります。
全解約ではなく、一部解約することで、50万円未満の利益にすることで、税金が安くなります。
これが「生命保険の満期返戻金の特別控除額50万円」です。
国税庁のホームページにも記載あります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1903.htm
国税庁のホームページからの引用
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、この所得は、原則として一時所得になります。一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額となります
【算式】
一時所得の金額 = 満期保険金 -(支払保険料総額―剰余金)-50万円
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2 」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
と記載があります。今回の事例で当てはめると
一時所得の金額= 1200万円-1100万円-50万円=50万円
課税となる金額は、1/2なので、25万円となります。
20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
全解約の場合、25万円の一時所得になり、税金を払うか、一部解約にし、2年に分け、税金回避を狙うか。。。
よし!!!全解約にし、他への投資に回すことにします!!
解約手続きは簡単でした。
解約申込書と、保険の契約書を保険会社に提出するだけで、5日くらいで、口座に振り込みしてもらえました。
続いて1200万円の使い道を考えます………
問い合わせ先
LINE公式アカウントか、メルマガのいずれかに登録いただくと、ブログを続けることの励みになります。ぜひ以下からご登録ください。
<LINE公式アカウント>
QRコードでLINE公式アカウントにお友達登録後、「オフショア投資保険」とメッセージをください。個人情報が取られるなどはないですので、ご安心ください。いつでも解除可能です。
私のLINE公式アカウントhttps://lin.ee/HjNjEce
<メルマガへの登録>
@docomo、@ezweb、@softbankなどのキャリアメールは届かないので登録不可とさせていただきます。
また、@icloud、@hotmail は迷惑メールフォルダに入ってしまうことが多いので、フリーメールの場合はできる限りgmailかyahoo mailでご登録ください。